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司法書士は、140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権を持ち、弁護士は、全般的な代理権、を持っています。
個人の任意整理であれば裁判所への自己破産申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。
しかし、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事なので、裁判所への自己破産の書類提出などは自分でやらなければなりません。
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